確定申告で株の「配当」を「総合課税」にして節税する場合のメモ

平素より、うつらうつらと株をやっているんだけど。
最近、株の配当金は確定申告で「総合課税」にした方が得な場合もある、ということを知ったので。
メモにて。

以下、詳細にて。

「特定口座」(源泉徴収あり)なら「確定申告」不要

「特定口座」(源泉徴収あり)の場合、株で得た譲渡損益については自動的に税金(所得税と住民税)が引かれている。
このため年間の損益通算上、いくら勝とうが負けようが「確定申告」をする必要はない。
「配当金」についても申告不要。
※大口株主であるとか、非上場の株を持っている場合とかを除く

源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません

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ちなみに、いくら税金が引かれているかというと、固定で20%。
所得税15%+住民税5%。
※正確には「復興特別所得税」を含めて合計20.315%

年間の損益通算でマイナスなら「確定申告」の「申告分離課税」

年間の「譲渡損益」(株の売買)で損を出している場合、「確定申告」しておけば、翌年以降3年間まで繰り越し可能。
つまり、翌年勝った分から今年のマイナス分を相殺して、翌年の株に関わる税金を減らすことができる。
なお、株の譲渡益は、給料所得とかとは別で課税される「分離課税」のため、給料所得の方にかかる税金には関係しない。

損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。

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株式等に係る譲渡所得等の赤字の金額は、他の株式等に係る譲渡所得等の黒字の金額から控除しますが、その控除をしてもなお控除しきれない赤字の金額は、給与所得など他の各種所得の金額から差し引くことはできません

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例えば、10万円負けたのを確定申告しとくと、翌年10万勝っても、課税対象がプラマイ0扱いで税金がかからない。
10万円の20%なので、2万円の節税効果。

ここまでは何となく知ってた。

「配当」は、「申告分離課税」と「総合課税」を選べる

「譲渡損益」を「確定申告」する場合、必ず「申告分離課税」。

では、「配当」は?

「配当」を確定申告する場合、

  • 申告分離課税
  • 総合課税

を選択できる。

ちなみに「譲渡損益」を確定申告せずに、「配当」だけを「総合課税」に申告するのはOK。
「譲渡損益」を「申告分離課税」にした場合でも、「配当」を「総合課税」にしてOK。

では、配当を「申告分離課税」と「総合課税」にすることの違いは?
メリット・デメリットは?

「申告分離課税」と「総合課税」の税率の違い

まず始めに。
「配当」についても「損益通算」をしたい場合は、「申告分離課税」にする必要があるらしい。
(総合課税は損益通算の対象ではないため)

総合課税を選択 上場株式等の譲渡損失との損益通算 なし

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「損益通算」が必要ない場合は?
税率が違うので、どっちか安い方を選んで良い。

「申告分離課税」は、20.315%の固定。
源泉徴収されて、「確定申告」しない場合といっしょ。

「総合課税」は、自分の累進課税率による。
「自分の給与所得と合計して課税する」ということなので、そっちで適用されている課税率次第。

その上で、「総合課税」は「配当控除」を受けられる。
控除の大きさは課税所得によって違うが、例えば所得税10%&住民税2.8%を減らすことができる、とか。
リダイレクト

結果、給与所得(+配当所得)の課税率に「配当控除」を適用して、20.315%より下なら節税できる。

総合課税 申告分離課税
税率 累進課税
課税所得による
所得税=15.315%
住民税=5%
配当控除 あり なし

どっちが得かは、下表でスグに分かる。

配当金について総合課税を選択して確定申告した場合と、源泉徴収のみで申告不要とした場合の負担税率の比較

みずほ証券:証券税制早わかり 株式の税金

しかし、少なくとも自分の「課税所得」を知っている必要はあり。
会社からもらう「源泉徴収票」の項目で言うと・・・
「課税所得」=「給与所得控除後の金額」-「所得控除の額の合計額」

まぁ、高所得者以外の一般的なサラリーマンだと、配当控除適用後の「総合課税」(所得税+住民税)は、、、

課税所得 累進課税
所得税+住民税
配当控除 配当控除後の
総合課税
申告分離課税の
20.315%との差
195万円以下 15% 12.8% 7.2% 13.1%
195万円超330万円以下 20% 12.8% 7.2% 13.1%
330万円超695万円以下 30% 12.8% 17.2% 3.1%

※195万以下の場合、元の所得税が5%のため、10%控除しても195万以上と結果が同じ

比較する「申告分離課税」は、20.315%。
↑のあたりだと、13.1% or 3.1%くらいはお得なんすね。

例えば配当所得が10万円の場合、1.3万円 or 3100円。

特に13.1%の場合、「総合課税」における「配当控除」の恩恵は、なかなか大きいな。。。
まぁ、そんなに配当もらってないけど。
※あと「総合課税」で「配当所得」を足して課税率がワンランクアップしちゃうと、イタそう

なお「確定申告」自体は、特定口座の場合なら証券会社からきてる「特定口座年間取引報告書」をみれば、計算済みの数値が載ってるので割と簡単にできる模様。

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