SPGアメックスの「キャンセル・プロテクション」における「入院」と「通院」の条件

キャンセル・プロテクション

最近、旅行をキャンセルする必要に迫られて、SPGアメックスの「キャンセル・プロテクション」についてチェックしていた。
サポートに電話で聞いたりした中で、「そうだったのかー」という点もあったので。

メモにて。

まず、SPGアメックスの「キャンセル・プロテクション」については以下を参照。
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード > カードのセキュリティ

急な出張で海外旅行に行けなくなった場合や、突然の病気、ケガによる入院などで、予約していた旅行をキャンセルしたり、チケットを購入済みのコンサートに行けなくなった場合、キャンセル費用などの損害を補償する画期的なサービスです。
さらに、同行するご予定のあった配偶者の方の分も併せて補償いたします。

「入院」か「通院」か「社命出張」が「原因」で、旅行に行けなかった場合。
航空券代やホテル代、旅先でのエンタメ・チケット代などの、キャンセル費用がもらえる。

結論から言うと、割と「通院」の条件が厳しいなと思った次第。

ケガ 病気 範囲 補償限度額(年間)
入院 31日以内 10万円
通院 × 初診日のみ 3万円

※自己負担額は「1,000円」または「キャンセル費用の10%に相当する額」のいずれか高い額

そこら辺の話で。
以下、規約をチェケらっちょ。
https://www.americanexpress.com/japan/pdfs/benefits/spg_terms.pdf#page=19

「入院」の場合

第5条
(サービスの提供される
時期と支払責任の関係)
入院を開始した日から
その日を含めて 31 日以内
第 11 条
(カード会員1名あたりの
支払補償金および
補償金支払回数の限度)
10 万円
第 17 条
(補償金の請求)
入院日、入院日数および傷害または疾病
内容を証明する医師の診断書

「入院」は、「通院」より適用させやすそう。
入院開始日から31日以内にある旅行案件について、キャンセル・プロテクションの対象となる。

対象も広く、傷害(ケガ)・疾病(病気)の両方がOK

補償金の請求時には、医師の診断書に「入院日」「入院日数」を入れてもらう必要がある。

「通院」の場合

第5条
(サービスの提供される
時期と支払責任の関係)
通院を開始した当日
第 11 条
(カード会員1名あたりの
支払補償金および
補償金支払回数の限度)
3 万円
第 17 条
(補償金の請求)
通院日、傷害の内容を
証明する医師の診断書

こっちは、思ったより狭かった。

まず、対象となる「通院」は傷害(ケガ)のみ。
病気とかは、対象外なんだなぁ。

また、キャンセルする旅行案件の「当日」=「通院を開始した日」(初診日)でないといけない。
再診日では、ダメなのだ(電話でサポートにきいた)。

なので「入院」と違って、適用させるのは結構ムズいかもしれない。

「社命出張」の場合

第5条
(サービスの提供される
時期と支払責任の関係)
社命出張の開始日から社命出張の終了まで
第 11 条
(カード会員1名あたりの
支払補償金および
補償金支払回数の限度)
10 万円
第 17 条
(補償金の請求)
出張命令の事実を証明する書類

自分は「出張」なるものをしないので、あんま興味なく。
チェックしてない。

単純に「出張命令の事実を証明する書類」なるものが、外に出せるモノとして存在するのか、気になる次第。
法人契約カード用なのかな?

まとめ

キャンセルプロテクションは、「入院」した時が適用させやすいかな、と。

そう思いました。

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