- Marriottアメックス
- 2016年11月16日
「SPGアメックス」がSPG/マリオットでの決済で1スターポイント増量(1年)。SPG宿泊なら「100円につき5スターポイント」へ。
※2017/11/10追記 本キャンペーンは2018年12月……
最近、旅行をキャンセルする必要に迫られて、SPGアメックスの「キャンセル・プロテクション」についてチェックしていた。
サポートに電話で聞いたりした中で、「そうだったのかー」という点もあったので。
メモにて。
まず、SPGアメックスの「キャンセル・プロテクション」については以下を参照。
スターウッド プリファード ゲスト アメリカン・エキスプレス・カード > カードのセキュリティ
急な出張で海外旅行に行けなくなった場合や、突然の病気、ケガによる入院などで、予約していた旅行をキャンセルしたり、チケットを購入済みのコンサートに行けなくなった場合、キャンセル費用などの損害を補償する画期的なサービスです。
さらに、同行するご予定のあった配偶者の方の分も併せて補償いたします。
「入院」か「通院」か「社命出張」が「原因」で、旅行に行けなかった場合。
航空券代やホテル代、旅先でのエンタメ・チケット代などの、キャンセル費用がもらえる。
結論から言うと、割と「通院」の条件が厳しいなと思った次第。
– | ケガ | 病気 | 範囲 | 補償限度額(年間) |
---|---|---|---|---|
入院 | ○ | ○ | 31日以内 | 10万円 |
通院 | ○ | × | 初診日のみ | 3万円 |
※自己負担額は「1,000円」または「キャンセル費用の10%に相当する額」のいずれか高い額
そこら辺の話で。
以下、規約をチェケらっちょ。
https://www.americanexpress.com/japan/pdfs/benefits/spg_terms.pdf#page=19
第5条 (サービスの提供される 時期と支払責任の関係) |
入院を開始した日から その日を含めて 31 日以内 |
---|---|
第 11 条 (カード会員1名あたりの 支払補償金および 補償金支払回数の限度) |
10 万円 |
第 17 条 (補償金の請求) |
入院日、入院日数および傷害または疾病の 内容を証明する医師の診断書 |
「入院」は、「通院」より適用させやすそう。
入院開始日から31日以内にある旅行案件について、キャンセル・プロテクションの対象となる。
対象も広く、傷害(ケガ)・疾病(病気)の両方がOK。
補償金の請求時には、医師の診断書に「入院日」「入院日数」を入れてもらう必要がある。
第5条 (サービスの提供される 時期と支払責任の関係) |
通院を開始した当日 |
---|---|
第 11 条 (カード会員1名あたりの 支払補償金および 補償金支払回数の限度) |
3 万円 |
第 17 条 (補償金の請求) |
通院日、傷害の内容を 証明する医師の診断書 |
こっちは、思ったより狭かった。
まず、対象となる「通院」は傷害(ケガ)のみ。
病気とかは、対象外なんだなぁ。
また、キャンセルする旅行案件の「当日」=「通院を開始した日」(初診日)でないといけない。
再診日では、ダメなのだ(電話でサポートにきいた)。
なので「入院」と違って、適用させるのは結構ムズいかもしれない。
第5条 (サービスの提供される 時期と支払責任の関係) |
社命出張の開始日から社命出張の終了まで |
---|---|
第 11 条 (カード会員1名あたりの 支払補償金および 補償金支払回数の限度) |
10 万円 |
第 17 条 (補償金の請求) |
出張命令の事実を証明する書類 |
自分は「出張」なるものをしないので、あんま興味なく。
チェックしてない。
単純に「出張命令の事実を証明する書類」なるものが、外に出せるモノとして存在するのか、気になる次第。
法人契約カード用なのかな?
キャンセルプロテクションは、「入院」した時が適用させやすいかな、と。
そう思いました。