泉佐野市(大阪)が、「Amazonギフト券」20%分を還元する閉店キャンペーンを再開した。
ふるさと納税の返礼品に加えて「Amazonギフト券」が別途もらえるというもので、当初は2-3月のみ実施の予定だった。
さのちょく再開のお知らせ
キャンペーン最終日の3月31日に寄附が集中したことで、結果的に寄附したくてもできなかった方から多数のご要望がございました。
そのご要望に応えるため、当面の間、Amazonギフト券20%還元対象のお礼品のみ4月2日10時頃より再開しております。
3/31に寄付が集中したことによる再開とのことで、最終的な終了の時期は明示されていない。
泉佐野市が4月に入ってAmazonギフト券を再開したのは、ちょっと驚きすね。
泉佐野市はふるさと納税の収入が全国1位で、いわゆる「地産品以外の返礼品」「3割以上の返礼品」のため、総務省から目をつけられている。
すでに3月には総務省から、泉佐野市の特別交付税の減額(2億円)が発表されているが、5月上旬にはふるさと納税の控除対象外自治体の発表も控えている。
2月:泉佐野市 Amazonギフト券開始
3月:総務省 泉佐野市の特別交付税、減額決定
4月:泉佐野市 Amazonギフト券再開
5月:総務省 ふるさと納税「控除対象外」の自治体を決定予定
6月:ふるさと納税「控除対象外」運用開始
控除対象外に指定された自治体にふるさと納税した場合、税金が安くならないので注意が必要。
一方、総務省からは「地産品に限る・3割以下に限る、違反したら控除対象外」を盛り込んだ地方税法について、「ふるさと納税ポータル」で告知している。
地方税法等の一部を改正する法律の成立により、6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されます。
具体的には、総務大臣が以下の基準に適合した地方団体をふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。
① 寄附金の募集を適正に実施する地方団体
② (①の地方団体で)返礼品を送付する場合には、以下のいずれも満たす地方団体
・返礼品の返礼割合を3割以下とすること
・返礼品を地場産品とすることこの改正は、6月1日以後に支出された寄附金について適用となりますので、指定対象外の団体に対して同日以後に支出された寄附金については、特例控除の対象外となりますのでご注意ください。
上記のポイントとしては、「6/1以降の寄付金が対象」と明示されたこと。
5月以降に「控除対象外」となった自治体への寄付についても、5月末までの寄付金は控除対象となる。
ちなみに自治体が控除対象外になるかどうかは、昨年の行いにも遡って判定される予定。
○地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)(抄)【改正後】
一 都道府県等が個別の第一号寄附金の受領に伴い提供する返礼品等の調達に要する費用の額として総務大臣が定めるところにより算定した額が、いずれも当該都道府県等が受領する当該第一号寄附金の額の百分の三十に相当する金額以下であること。
二 都道府県等が提供する返礼品等が当該都道府県等の区域内において生産された物品又は提供される役務その他これらに類するものであつて、総務大臣が定める基準に適合するものであること。
ちなみに「返礼品は寄付額の3割以下」の「3割」については、「定価」ではなく「調達額」(購入に要した費用全て)になる。
あと、「地産品」の定義については、総務省告知のQAに説明記載があった。
その自治体で、「原材料の主要な部分をしめる」か、「加工・製造によって相応の付加価値が生じている」など。
「地産品」として認められないNG例だけ抜粋すると、以下の通り。
検品・監修・包装だけ絡んでいても、地産品としては認められない、的な。
(認められないと考えられる例)
・ 海外で生産し、区域内事業者が検品を行っているラジオ
・ 区域外で生産されているが区域内の茶商が監修しているペットボトルのお茶
・ 区域内事業者がパッケージしている区域外で生産されたフルーツ
・ 区域外で生産されたビールに、当該団体オリジナルのシールを貼ったもの
・ 区域内で生産されたものと区域外で生産されたものを全国の店舗で区別なく取り扱っているアイスクリーム
・ かつて玩具の一大産地であったことから区域内に所在する協同組合に加盟しているが、現在では区域内に工場がなく区域外で製造する玩具
・ 区域内で創業した事業者が区域外で生産する即席麺
・ 当該区域の出身者であるパティシエが区域外で製造する洋菓子
・ 区域外で生産された商品と当該地方団体の PR 冊子をセットにしたもの
・ 区域外で製造されたビールと区域内で生産されたタオルをセットにしたもの
・ 海外製のタブレット端末に区域内を探索できるアプリをあらかじめダウンロードしたもの
ほい。
まぁ、あとは5月上旬の控除外自治体の発表待ちですね。
そんな感じ。