「ふるさと納税」において、寄付額の3割以上の価値をもつ返礼品をやめるように各自治体を指導している総務省。
9月には、指導に違反している自治体の全リストが公開されていた。
そこから2ヶ月。
最新版の11月版リストが公開。
総務省 ふるさと納税に係る返礼品の送付状況についての調査結果(平成30年11月1日時点)
9月時点では、「3割超の返礼品」を実施している自治体が246団体あった。
それが11月時点では、25団体に激減。
総務省の指導が、実を結びつつある。
9月時点での「11月予想」は、174団体だった。
それが結果としては25団体まで激減しており、ハイペースで「3割化」が進みつつある。
まだ3割指導に従っていない自治体リストも公開されている。
備考の「※大阪府泉佐野市は11月2日時点で未回答」という文字が、本ページのチャームポイントですね。
泉佐野市といえば、7月時点の情報では「ふるさと納税」の収入額がトップ(135.3億円)の自治体。
関西空港を基点とする格安航空会社Peachの航空券代に使える「Peachポイント返礼品」が有名。
今日時点で泉佐野市の返礼品をみてみると・・・
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=11112
例えば10万円の寄付で、
5万円分のPeachポイント。
こうしてみると、返礼品の還元率は5割なので、確かにアレかもしれない。
とはいえ、10/1からは新たに、Peachポイント利用に転売防止の制限がかかるようになった。
少しずつ、前進しているという感じだろうか。
【10/1からピーチポイントの利用ルールが変更になります】
ピーチポイントの利用ルールが、第三者への譲渡・転売の防止を目的に平成30年10月1日発行分より一部変更されます。
これまでは発行されたピーチポイントの名義人(=ふるさと納税の寄附者)が使用者(予約者)であれば搭乗者に含まれていなくてもポイントの使用が可能でしたが、新ルールが適用される10月1日発行分からは「ピーチポイント名義人が搭乗者に含まれていること」が利用時の必須条件に加わります
その他、上記リストに記載の自治体では、どうだろうか。
例えば「和歌山県 高野町」。
https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=74479
10万円の寄付で、日本旅行ギフトカード(5万円分)。
これも還元額50%か。
ちなみに、3割超の返礼品を実施する自治体に「ふるさと納税」をしたところ、「確定申告でひっかかった」という噂があった(直接の関係は不明)。
それについては、下記のコメント欄を参照。
やじり鳥 ふるさと納税、3割指導に従わない自治体は控除の対象外になる可能性
また最近雑誌を読んでいたら、「返礼品のリストからは3割超の返礼品をひっこめているが、電話で問い合わせると教えてくれる自治体がある」という記事があった。
本当だろうか。
いずれにしろ、だいぶ終局感の近い様相を呈し始めているようだ。
「ふるさと納税」の期間は、1~12月。
来年の「ふるさと納税」は、どんな感じになるかな?
そして総務省の「違反リスト公開」は、今後如何に?
そんな感じ。