マリオットが死去した会員のポイントについて譲渡条件を厳密化
死去した会員のポイントの扱い
マリオットの利用規約が更新された。
マリオット – ロイヤルティプログラム規約

今回大きく変更されたのは「1.6 ポイントまたはマイルの獲得」項における、会員死去時のポイントの扱い。
会員が死去した場合、その会員が所有していたマリオットのポイントはどうなるか?
今までの規約では、以下のように規定されていた。
マリオット – ロイヤルティプログラム規約ii. 死亡時: 会員のご逝去に際し、すべての必要書類およびお知らせを当社が受領し、確認した後、当社の独自の裁量により、逝去された会員のアカウントの未交換のポイントを、有効な会員であるご家族またはご友人のアカウントに移行することを許可する場合があります。
アワード、ホテルでの滞在、エリート会員資格、ライフタイム会員資格、およびエリートナイトクレジットを含む (ただしこれらに限定されない) その他の関連特典は、ポイントの受取人に移行できません。
ポイントは以下。
- 死去した会員のポイントを、家族か友人のアカウントに移行することを許可する場合がある
- 無料宿泊特典・宿泊実績・会員ステータスは移行できない
今回の規約変更では、ポイント受け取り人の条件が、より細かく規定された。
マリオット – ロイヤルティプログラム規約ii. 死亡時: 会員が逝去された場合、当社は独自の裁量により、逝去された会員のアカウントから未交換のポイントを受取人1人に1回に限り移行することを許可する場合があります。
その受取人は、逝去された会員の法定配偶者、または逝去された会員の遺言書で会員のロイヤルティプログラムポイントの意図された受取人として指定されている方であることが必要です。分割移行はできません。
移行は、当社が必要な書類を受領し審査した時点で処理されます。
必要な書類には、(1) 故人の遺言書、または遺言書がないことを証する弁護士の証明書、(2) 故人の死亡証明書、(3) 申請者が配偶者である場合は結婚を証明する婚姻証明書、(4) 申請者の法的身分証明書2点が含まれますが、これらに限定されません。
アワード、ホテルでの滞在、エリート会員資格、ライフタイム会員資格、およびエリートナイトクレジットを含む (ただしこれらに限定されない) その他の関連特典は、ポイントの受取人に移行できません。
変換点のサマリーは以下。
- ポイントの受け取り人は、法定配偶者か、遺言書で指定された人に限られる
- 配偶者であることを照明する婚姻証明書か、遺言指定されたことを照明する遺言書が必要
なかなか興味深い規約変更ですね。
こういう変更をするということは・・・
死去したポイントの扱いについての申請や処理が増えてきたとか?
トラブルがあったとか?
なんらか背景があるんでしょうかね。
単なる、何か改正された法令の遵守対応かもしれないが。
持ってる人は、持っている
そういえば昔、こういう話があった。
時は2015年。
2015年に最も多くSPG「スターポイント」をゲットした、その最高額は「3000万ポイント」という話
マリオットと合併する前のSPGで、1年間で最も多くポイントを獲得した人は、3000万ポイントだった。
今のマリオットのポイント数でいうと、9,000万ポイント。
ほぼ1億ポイント。1年間で。
この話のチャームポイント(可愛らしいところ)は、その前年の最高獲得ポイント数も900万ポイントほど少ない程度だったというところ。
※2015年の人と同一人物かは定かではない
毎年1億ポイント近く獲得してる人がどこかにいると考えると、なかなかですね。
今では、ここまで稼げてないかもしれないが。
そして、そこまでのポイント数だとさすがに使い切れない気がするな。
マリオットのポイントはTransferも可能だけど、年間の移行上限もあることだし。
なんにしても、ずっとマリオットのホテルで豪遊できそうではある。
ほい。
そんな感じ。



