ANAが「ANAスーパーフライヤーズ会則」を変更、会員区分新設の微修正

ANAスーパーフライヤーズ会則の変更

ANAがSFC向けの会則が変更された。
2026年12月1日から有効となる会則の変更内容が、予告されている形。
ANAマイレージクラブ会員規約ならびにANAスーパーフライヤーズ会則改定のお知らせ

どんな変更があったのか?

念のため、ちぇけちぇけ。

ANAスーパーフライヤーズ会則

変化点としては、2件の条項が新規追加されている。

  • 第4条(会員区分)
  • 第10条(適用規約)

まず1つ目は、「会員区分」の導入。
これは今回発表された、SFC会員を「SFC PLUS」と「SFC LITE」に区分けするための規約変更ですね。
ANAがSFC制度を大幅改定、ラウンジとスタアラゴールドは年間300万円決済が必要に

第4条(会員区分)

1.会員は、ANAが定める条件に基づき、会員区分を付与されるものとし、会員区分に応じたサービスを享受することができます。また、会員区分に応じてスター アライアンスゴールドメンバーまたはスター アライアンスシルバーメンバーのステイタスを付与されるものとします。

2.各会員区分において提供されるサービスの内容および提供条件の詳細は、ANAが別途定めるものとします。なお、当該内容は、改定される場合があります。

ANAスーパーフライヤーズ会則新旧対照表

今までの会則では、具体的な特典内容を明記しておらず、ANAが自由に変更できる形になっていた。
それが、今回は「スターアライアンス・ゴールド」など具体的な特典内容を追加したので、「今まで通り特典内容は規約外にして、自由に設計変更できるようにすればいいのに」と思ったんだが、、、

コンプライアンス遵守観点の予防策として「会員区分」を導入したのかもしれない。

「ANAスーパーフライヤーズ会則」は「定型約款」に該当し、いくつかの条件を満たし、変更点を事前に告知すれば、変更は可能。
民法第548条の4 – 定型約款の変更

定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。

民法第548条の4 – 定型約款の変更

例えば「変更の必要性」も明示する必要はある。
これは「サービスをより適切に提供していくため」と告知サイトでうっすら書いてある。

あと、「契約をした目的に反せず」というのも変更条件だが、もともと会則には具体的な特典内容を書いてないし、今回の変更で新たに追加される「スタアラ云々」は新たに導入される「会員区分」でクリアされるのか。
明記された会員区分に従って特典内容を変えるのは、「合理的なものである」ようにする、と。

その上で、今までの会則だと「同一契約でサービス内容に差を付ける」ということが一切書いておらず、そのまま特典に差をつけると「契約の前提を一方的に覆す運用として、消費者契約法観点での隙を生む」(by Gemini)ということで、今回「会員区分」を導入したのかな?

次に新設されたのは、「第10条(適用規約)」

第10条(適用規約)

本会則に記載のない事項はANAマイレージクラブ会員規約が適用されます。

ANAスーパーフライヤーズ会則新旧対照表

今までの会則は、割とふんわりしてたが、改めて「SFCはAMCの特約的なプログラムであること」が明記されたのかな、と。
今までも会員資格の剥奪条件として「会員が本会の会則およびANAカード会員規則ならびにANAマイレージクラブ会員規約に違反した場合」という一文だけはあった

AMC規約との従属関係を明示すれば、AMC規約の反社排除などが、自動的にこちらにも適用できる。
今までも上記一文で賄えていたが、そういうもろもろのAMCの規則を、SFC側にも自動適用できる感じか。

あと、そもそもSFC会則がふんわりしすぎてたので、AMCとの関係を含め、ちゃんと書いた感じ?

ANAマイレージクラブ会員規約の変更

今回のSFC会則の変更に連動して、AMC規約も変更が予告されている。

こちらの変更点では、「SFC全員にスターアランスゴールドをあげるわけじゃないよ」の変更が入っている。
今までの規約では、SFC~ダイヤモンドは「達成すればスタアラ・ゴールド」だったので、変更した感じですね。

現在2026年12月1日以降
第1章 総則 2条定義
「スター アライアンスゴールドメンバー」 スター アライアンスに加盟する航空会社の運航便を高頻度にご利用いただいているお客様で、所定の条件を満たした場合に付与されるステイタス。ANAマイレージクラブでは、「ダイヤモンドサービス」メンバー、「プラチナサービス」メンバー、「スーパーフライヤーズ会員」の条件を達成したお客様が該当する。 
第1章 総則 2条定義
「スター アライアンスゴールドメンバー」 スター アライアンスに加盟する航空会社の運航便を高頻度にご利用いただいているお客様で、所定の条件を満たした場合に付与されるステイタス。ANAマイレージクラブでは、「ダイヤモンドサービス」メンバー、「プラチナサービス」メンバー、および「スーパーフライヤーズ会員」のうち所定の条件に該当する会員 


「お客様」と「会員」のブレが気になるが、それはともっく。

まとめ

今回「会員区分」が導入されたので、今後の変更もANA的には自由が効くかもしれないですね。
会員区分をどう定義するかは、規約の外だしなので。
「SFC PLUS」と「SFC LITE」の条件とか、更なる「会員区分」とか。

少なくとも、「会員区分」という概念を導入したいというのが、今回の変更の肝なのかなと思いました。

ほい。

そんな感じ。

tonogata
tonogata

1件のコメント

  1. どんなに策を弄しても、ANAは平気で約束を破る企業だという事実が最も重要な点ですよね。JALは制度変更においても、過去に表明した内容と整合性を取りましたから。
    こんな企業が見えないところまで、安全のための面倒な手続きやコストのかかる機体保守を愚直に規則通りやっていると思えるか?
    一事が万事とはよく言ったものです。

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